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さいたま市自治基本条例-43

2012/02/21 16:55

 

自治基本条例という「行政ゴミ」を無くそう」という題のブログの紹介

 

さいたま市Webページが一新され、前より見づらくなった、と感じるのは、慣れの性だろうか?

ところで、さいたま市自治基本条例検討委員会の最終報告書が、UPされてから、2週間程になる。

何度か読み返すのだが、ゴチャゴチャした内容で、ナカナカ、読みにくい。

理念が、繰り返し述べられているが、それと、制度はどの様に関係するのか?といった疑問が出てくる。

最初から、一字一句検討したいが、時間をもらいたい。

そこで、代わりにというわけでは無いが、今回は、2009年11月26日に書かれた、下記のブログを紹介したい。

 

         以下紹介致します。

 

川崎市議会議員三宅隆介ブログ: 自治基本条例という「行政ゴミ」を無くそう

 

http://ryusuke.weblogs.jp/miyake/2009/11/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%82%B4%E3%83%9F%E3%82%92%E7%84%A1%E3%81%8F%E3%81%9D%E3%81%86.html

 

直ぐ下は、さいたま市報のお知らせのページから、下から2行目なので、いつまで残るか?
 
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1328076806013/index.html

こちらは、以前のさいたま市Webから、自治基本条例検討委員会のHP
 
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1271913468289/index.html

 

ついでに、検討委員募集のページ。

要項の提示から、募集の終了までの期間の短さには、驚かされる。選考の基準も明確ではない。

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1271915597134/files/koubotirasi.pdf

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さいたま市自治基本条例-42

2012/02/08 11:52

 

いつの間にかこんな記載が。市のHPから入れない方は、末尾から。

 

( 平成24年2月2日付 )

 さいたま市自治基本条例検討委員会の最終報告書

  

自治基本条例とは、自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的事項などを定めるものです。

 

自治基本条例に関しては、平成22年4月から、公募市民、関係団体代表者、学識者で構成するさいたま市自治基本条例検討委員会において検討していただき、平成24年2月2日付けで「最終報告書」が清水市長に提出されました。

 

 

最終報告書には、自治の基本理念、市民の権利及び責務、議会及び市長その他の執行機関の役割及び責務、情報共有の推進、市政への市民参加・市民と市との協働の推進などについて記載されています。

 

市では、この最終報告書を踏まえ、引き続き自治基本条例について検討していきます。


 

ダウンロード

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さいたま市自治基本条例-41

2012/02/02 10:38

 

2月1日、さいたま市のHPトップページが一新された。

その結果、自治基本条例の「ボタン」が消えてしまった。

サイト内検索をしないと、見つからない。

どういう、意図かは、推測するほかは無いが、

検討委員会を含め、自治基本条例は、市民の目から遠いところへ、行ってしまったようだ。

いずれ、パブリックコメントを求めるそうだから、その際に再登場するのでしょうか?

 

念のために、下記が、自治基本条例検討委員会のURLです。

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1271913468289/index.html

 

自治基本条例による、「市民投票」が「有権者名簿に基づく非常設型」となると、地方自治法の規定とおりになってしまう。

何故なら、住民以外の者を含む、市民の定義では、有権者が確定できないからだ。

そのことを考慮して、一味付けるならば、行き着くところは、外国人登録がある人であろう。

だからこそ、「外国人地方参政権」条例だと、言われるのである。

 

ところで、大韓民国でも、国外居住国民の「在外投票権」が、始まるとか。

そうすると、国政は、大韓民国。地方参政権は、日本国。

という、構図になりそうである。

島根県が、竹島について、何か決めると、本国に忠実な「市民」は反対運動を起こすことになる。

 

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さいたま市自治基本条例-40

2012/01/29 21:28

 

(  前回から、市と市民の協働の具体例を考えています。

  体験したのは、学校という市の組織との協働。     )
 周年事業とは、10周年記念事業などの省略形。
昨年、さいたま市は、成立10周年を迎えました。
当然のように、記念式典を行いました。

それは、「さいたま市自治基本条例-16(余談 」(2011年11月4日)

で少しだけ報告しました。
 この式典は、主催者は、さいたま市でした。

 

 学校の**周年記念所業はどんなモノでしょうか。
 

 私が、体験した例を、報告します。
予算は、全額PTAの積立金です。
10年前から、予算から、積み立てていました。
 少しでも、多く積み立てるためには、銀行の振り込み手数料を

節約するために、同一銀行の支店間送金にするなど、

会計係は、涙ぐましい努力をします。
行事の、実行のため、Pから実行委員長を選び、校長、教頭なども

含め実行委員会を作ります。
そこで、記念行事を検討します。

学校への記念品。記念誌の発行。記念行事。色々あります。

Tが関わるのは、児童生徒を対象とした記念行事についてのみといえます。
この部分は、学校の授業時間との関わりから、Pは殆ど口出しが出来ません。

「これをやりたいのですが・・・。どうぞ。」で終わってしまいます。

記念式典への、児童生徒の関わりも同じようなモノでした。

来賓の決定など、座席の配置など、一応Pも関わります。

このところで、問題が起きました。

学校さんは、来賓だから、座席は前すると考えるようです。

Pとしては、来賓への最大のもてなしは、児童生徒をお見せする

ことだと考え、実行委員会の会議で座席の配置を工夫しました。

ところが、当日会議をドタキャン欠席した某Tが、勝手に変更を

してきました。

そこで、再度ひっくり返し、元に戻しました。

 

その他、発注は、某Tがやるから、支払は実行委員会で、と

かなり怪しい動きをしました。

当然、はねつけました。

結局、実行委員会では、学校(T)側は、注文を出すのみで、

Pの意見は殆ど聞こうとしません。

学校へ記念品も、学校側がこれが欲しいというで、準備をしていたら、

学校側が、突然、あるPの役員が言い出したと、変更を提案してきました。

その役員は、即座に、そんなことは言っていないと否定しました。

 

その役員は、積立金など無かったら、周年事業など、全部中止

にしていたと怒っていました。
その他、児童生徒への記念行事を、保護者の参観も、

無くなってしまいました。
結局、学校側の学校運営や、校舎の管理権という壁に

阻まれたのです。

準備のため、近隣校PTAに聞きましたら、こんな話もありました。
或る学校のPTAでは、周年事業はやらないと、決定していたそうです。

ところが、校長が、自分は来年定年だから、やって欲しいと

要求し、急遽実施したとか。

封建時代の、君主が、「者ども、余の誕生祝いをせよ!

といっているように感じました。
学校側というのが、「市」PTAのうちのPが「市民」。

或る意味最も身近な、市と市民の協働の例は、こんなシロモノだったのです。
 

先ほどの役員は、今度するときは、学校ではなくPTAの

設立**周年記念式典にしようと、働きかけていました。

積立もするな!記念祝賀会は、会費制だし、予算は要らない。

その他の予算も、全額PTAだ。10年も在職するTは居ない。

長年関わるのは、地元の住民だから!

 

今の清水市長になってから出てきたのが、小学校正門立哨ボランティア構想。

本ブログ-4(2011/08/13)にも書きました。
小学校の正門に配置されている警備員を、全廃し、

 

ボランティアに正門で立哨して貰おうという構想です。

学校長から、聞きましたが、地域団体には、知らされておらず、

学校のことだから、PTAでやったら・・・。

というのは、自然な答えでしょう。
ところが、この構想では、勝手に自治会、老人会・・・・諸々の団体が

学校安全ネトワークというモノを構成することにされていました。  (続く)

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さいたま市自治基本条例-39

2012/01/24 10:39

 

市と市民の協働。
具体的には、何をどうするのだろう?
具体例から考えて見たい。
・ 区の「ふれ合いまつり」の例。
実行委員を決め、有る程度大まかな案を練る。
既に、何度も開かれているので、概ね前回どおり。
参加団体の募集などで、入れ替わりはある。
テント、机、舞台などの必要機材は区役所の担当部局が、

専門業者に発注しているようだ。
参加団体は、自分たちの参加内容の準備。
・区の防災訓練。
区と区自治会連合会の理事会で、日程を決める。
参加する、区民(市民)は、自治会に、割り当て。

それなりに、区と区民団体が、働いている。これらは、年に1回の行事。
いわば、お祭り。

通年事業となると、何があるかナ?

思いつくのが、「PTA」活動。
一見、「市」とは思わないかも知れないが、学校は立派に「市」の機関です。
「P」は保護者つまり市民。
「T」は先生という公務員。
「A」は、「アソシエ-ション」委員会とでも訳しておきましょうか。
PTA活動で会議に出てくるのは、校長と教頭、学校側と呼ぶ。
実際には、「T」と言うよりは「市」側の校長と「市民」側の保護者。
事業計画は、毎年、ほとんど同じ事の繰り返し。
内容的にも、学校行事のお手伝いがほぼ全て。
バザーがありますが、収益は、学校への寄付。
たまに、PTAの備品を購入。
といっても、PTA活動がそもそも、学校のため。
学校によって異なるかも知れないが、或る区のPTAで調査したら、平均して、

予算の40%近くが、学校への資金提供だった。予算が足りないそうだ。
バザーが一番、先生と、保護者が一緒に働くかな。
というか、唯一の「協働」。
残りの活動は「?」。
PTAの、「A」は、「アシスタント」の間違いじゃないかとさえ思います。

 

次回は、学校の「周年事業」について。

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さいたま市自治基本条例-38

2012/01/22 18:05

 

1月19日だろうか、やっと第43回と第44回の会議録が掲載された。
ところで、1月22日のテレビ放送などに見られるように、
関東大震災の後、にわかに注目された人物に、後藤新平がいます。

私がまず思い出すのが、「自治三訣」。

この言葉には、高校生の時に出会いました。

関東大震災後の帝都復興院総裁を務めた後藤新平の言葉です。
 自治三訣とは「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そしてむくいを求めぬよう」という言葉です。

( 「訣」とは;簡潔に言い切った秘伝の文句。奥義。「口訣(くけつ)・秘訣・要訣」等と使われています。 )
 今、さいたま市では、「自治基本条例」制定の動きが勧められています。

また、「みんなで支える自治会等基本条例」等というモノまで登場してきました。

これらの条例と、自治三訣の関係は如何でしょうか?
 「市と市民の協働」市の側から言われると、ウーンなんか違う。
 自治会へ加入するように努めなければならない、と言われると、矢張り、なんか違う。
しかも、基本条例という法令の一種で定められると、ますます、違和感がある。

(参考)第12回会議 議会・行政部会検討の記録 4頁
 
  ●(基本理念)
. 市民および議会、市長等市運営執行部は、以下に掲げることを自治の基本理念として、さいたま市自治の確立を目指す。
(1)市民は地域社会の課題を自らの主体的責任において担うことを基本とし、地域社会づくりを行うこと。
(2)さいたま市は市民、議会および関係機関と連係し、自らの責任と判断において市政運営の確立をはかる。

 

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さいたま市自治基本条例-37

2012/01/16 11:06

 

究極の自治

 

「独立」これこそが究極の自治。

再々放送でした。

 

NHKネットクラブ 番組詳細 ドキュメンタリーWAVE「私たち独立します ...

 
 

15 時間前 ... 世界経済を揺るがす欧州財政危機の真っただ中、驚くべき事態が起きた。イタリア中部 にあるフィレティーノ村が、「国家独立宣言」を行ったのだ。地方への補助金を削減しよう とする政府に頼らず、新たな国家を作って、自らの力だけで村を運営 ...

 

一部分しか見ていませんが、ちゃんとした「憲法」案もありました。

ちゃんとした、というのは、その「村」の住民によって組織される国家である。としているところです。

 どこぞの国によく見られる「自治基本条例」などのごちゃごちゃした内容とは大違い。

主権の意味が分かっているのです。

 暫定君主は、国会議員経験のある弁護士。なるほどと思いました。

 

ところで、ヨーロッパ系の人々が、公爵などを称して、独立を宣言する例は、割合最近でも有ります。それらの国は、「大公国・公国」と呼ばれます。

オーストラリアでも一件。

より新しくは、イギリスの海の中の要塞島が一件。

独立の承認を得られれば、OK。

承認には、2種類がある。

一つは、分離する元の国による独立の承認。

後一つは、国際社会からの承認。

 ( 独立戦争が必要な場合も有ります。

 ユーゴスラビア連邦を構成する共和国の独立戦争は記憶に新しいですね )

 

近代国家成立以前からの「大公国・公国」には、こんな国があります。

ルクセンブルグ、リヒテンシュタイン、モナコ。

その他にも、スペインフランスに挟まれて、2カ国(一つは、共和制に移行したかも知れません)。

イタリア国内にも、確か一つか二つ独立国が有りました。

イタリアは、日本の明治維新の頃に、それまでの、都市国家群をサルディニア王国が統一したのは、皆さんごぞんじでしょう。

赤シャツ隊とガイバルディーの名も。

サルディニア王家が、サボイア家。

 

 

 

 

 

 

これは、別格でしょうが、有名なのは、バチカン市国

「法皇」さんが、君主です。

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さいたま市自治基本条例-36

2012/01/13 17:13

 

頂いたコメントへ。

 

なるほど、勉強する会ですか。

「さいたま市市民活動サポートセンター」へ登録すると
どんな、サポートを受けられるのですか?

 

ところで、この条例を勉強されていて、
現在検討されている「案」に
 賛成できますか?
 この手の条例の必要性をお認めになりますか?

こんな聞き方をすると、角が立ちますね・・・

 

今日までの、検討委員会の活動を見てきた者として、

私は、この条例案には、賛成できない。

 

つまり、反対である。

 

よって、まず廃案にする。

ついで、制定の必要性・目的を再検討する。
 

市政への市民参加を目的とするなら、
それにふさわしい「名称」と「内容」を
検討し直す必要があると考えます。

まず出だしの、「市民の定義」は
ダメとしか言いようがありません。

 

区民会議の拡充は、方向的には、マシですが。
今の「行政区」を「特別区」にしないと、
余り意味はないと思います。

そうなると、政令指定市の意味が無くなってきますカナ?
(「大阪都」構想は、政令市の解体案に見えます。)

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さいたま市自治基本条例-35

2012/01/11 10:19

 

kazoeutaさん、コメント有り難うございます。

 

さいたま市自治基本条例を考える会」が

さいたま市市民活動サポートセンターに団体登録できたというのは、
驚きです。正直なところ・・・。
拒否すると、うるさいからでしょうか?
新聞「沙汰」になることをおそれているようです。

 

私は、平成22年5月の、市長との対話集会に備え、
自治基本条例」を勉強し、事前の意見提出と席上での
反対意見陳述以来、反対意見を表明してきました。
ただ、余りにも市民に知られていない事。
検討委員会の、秘密主義。

昨年3月24日の中間報告書が、5月に回覧に供され、

一番問題と指摘されている、「市民」の定義が隠されていることに驚き、
問題点を公表する手段として、ブログを書き始めました。

第44回では、N副委員長が、繰り返し「市民」の定義に
誤解があると述べていましたが、決して誤解ではないですね。
正しく理解しているから、反対が表明されているのです。
市民」=「住民」と誤解させるように併記しているのです。
さいたま市に限らず、「いわゆる、自治基本条例」は、
住民ではな特殊な定義の「市民対象にした
モノです。

 

第43回検討委員会終了後、抗議された方々は、第44回では
傍聴拒否されるのでは?と心配しましたが、そんなこともなく
無事傍聴されていましたネ。
「運営が、公平なのか」、単なる「トラブル防止」か、
「結果ありき」の形だけの検討委員会だからなのか?
本心は、分かりません。

これと同様に、トラブル防止には努めているようです。
 

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さいたま市自治基本条例-34

2012/01/10 21:50

 

12月12日の第43回以降の会議録がアップされません。

そのため、批判する対象が出てきません。

ただ、12月7日に市長が、さいたま市自治基本条例

市長の、マニュフェスであると市民からの意見に答えています。

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1323309555384/index.html

従って、市長は、市議会への提案をあきらめることはないと、推測しています。

 

ところで、「自治基本条例」に反対している人は、どれほどの数になるのでしょう?

私のつたないブログへの、アクセス数は、H23年7月29日から数えて、延べにして、13,000以上になりました。(1月10日午後9時現在)

一日の最大アクセス数は150を越えた日もあります。

これが多いのか、少ないのか?

 

ネット検索をしますと、あちらこちらに、反対運動を展開していらっしゃるのを見かけます。

全国規模の方もお見受けします。

近い時期に、さいたま市の「自治基本条例」の案が出来、パブリックコメントなるモノを募集するでしょう。

そのときが、反対運動の最初の山場ですね。

但し、条例の名称は、もう少し凝った名称になるかも知れません。

検討委員が、大分こだわっていましたから。

 

参考:同じテーマのブログは、沢山あります。そのほんの一部の紹介です。

自治基本条例の真実

さいたま市自治基本条例を考える会 - livedoor Wikiウィキ

さいたま市自治基本条例 待ったなし! - saitamazaitoku Jimdoページ

田村たくみ 公式Blog » さいたま市自治基本条例の制定に注意! 

【村田春樹】①さいたま市自治基本条例のまやかし 頑張れ日本埼玉県 ...

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情報ページ あなたのまちの自治基本条例

さいたま市自治基本条例 | 省庁援護射撃スレ まとめ

自治基本条例/解体新書

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