さいたま市条例第19号
(平成19年4月1日から施行)
その中にも市民が定義されています。
以下は該当部分の引用です。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
⑴ 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
以上引用終わり。
この二つに限りませんが、いくつかの条例間の整合性も問題があると言われています。
確かに、同じ用語の定義が条例毎に異なるのは問題でしょう。
ただ、この二つの条例はその性格と言うか、位置づけが異なるようにみえます。
自治基本条例は、文字通り、市の最高規範だと言うことです。
さいたま市の憲法だとか。
すると、さいたま市の主権者は誰かを決めるのが、自治基本条例に定める、「市民」の定義。
言い換えると、市政に決定権を持つものは、誰か?
これに対して、さいたま市に住み、仕事をし、遊びに来る人
をどの様にもてなすかの問題。
この二つには、位置づけ、性格の違いがあります。
それにしても、自治基本条例(案)というもの、
⑵市民の権利と責務
⑶議会・議員の役割と責務
⑷市長・職員の役割と責務
などとあります。
市の「最高規範」言ってみれば「市の憲法」と聞くと、随分と生活が窮屈になりそうに見えます。
よその、自治基本条例と横並びですが・・・。
日本国憲法と比べると、「これは何だ!!」という感想です。
日本国憲法には、国民の義務は3つしか定められていませんが・・・。
それにして、「長生き安心条例」だとか、条例作りがお好きなようだ。
③ 用語の定義
(市民とは)
「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、市内で公益的活動や事業活動その他の活動を行
う者または団体をいう。
以上引用終わり。


by kazoeuta
さいたま市自治基本条例-35