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さいたま市自治基本条例-12

2011/09/29 22:18

 

 さいたま市には、こんな条例があります。

 

さいたま市条例第19号
 
さいたま市市民活動及び協働の推進条例

(平成19年4月1日から施行)
その中にも市民が定義されています。

  以下は該当部分の引用です。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。
⑴ 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

 

以上引用終わり。

 

 さいたま市自治基本条例にいう市民の定義(概略版の2ページ目より引用)

 

 

 

 

 


この二つに限りませんが、いくつかの条例間の整合性も問題があると言われています。

 

確かに、同じ用語の定義が条例毎に異なるのは問題でしょう。

ただ、この二つの条例はその性格と言うか、位置づけが異なるようにみえます。

 

自治基本条例は、文字通り、市の最高規範だと言うことです。

さいたま市の憲法だとか。

すると、さいたま市の主権者は誰かを決めるのが、自治基本条例に定める、「市民」の定義。

言い換えると、市政に決定権を持つものは、誰か?

これに対して、さいたま市に住み、仕事をし、遊びに来る人

をどの様にもてなすかの問題。

この二つには、位置づけ、性格の違いがあります。

 

それにしても、自治基本条例(案)というもの、


⑵市民の権利と責務
  ①市民の権利
  ②市民の責務
  ③自治の担い手としての人づくり
⑶議会・議員の役割と責務
 ①議会の役割・責務
 ②議員の役割・責務
⑷市長・職員の役割と責務
 ①市長の役割・責務
 ②職員の役割・責務 

 

 

などとあります。

市の「最高規範」言ってみれば「市の憲法」と聞くと、随分と生活が窮屈になりそうに見えます。

よその、自治基本条例と横並びですが・・・。

日本国憲法と比べると、「これは何だ!!」という感想です。 

 

日本国憲法には、国民の義務は3つしか定められていませんが・・・。

 

それにして、「長生き安心条例」だとか、条例作りがお好きなようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 用語の定義
(市民とは)
「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、市内で公益的活動や事業活動その他の活動を行
う者または団体をいう。

 

 

 

以上引用終わり。

 

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さいたま市自治基本条例-11

2011/09/18 11:47

 

 

野田総理は、外国人地方参政権付与に反対だとか。

その意味では、安心出来そうだね。

 でも、閣僚のかなりの方々は、賛成派だとかいうよ。

 特に、国家公安委員長の山岡賢次さんが熱心らしい。

 ある新聞のインタビューの中で、日本が国際化したから

 外国人にも参政権を与えなければならないといっている。

なるほど、外国人がいっぱい住んでるからなー!

お祭りも、国際化しているね。

 チョット待った!

 国際化とは、どんなことをいうのだい?

そりゃ、外国人がいっぱい住んでいたり、来たりすることじゃないの?

外国の文化が入ってきたりして、 東京は、国際都市だよ。

 ウン、そういう見方もある。

 でも、国際都市とは、別の意味もある。

 上海は、その昔、国際都市と呼ばれた。

 東西ドイツの統一前のベルリンも。

外国人がいっぱいだったの?

 いや、統治権が国際化されていた。

 もちろん外国人も一杯いた。

統治権?

 ソウ。

 上海は、租借地があって、そこは外国の統治下にあった。 

 中国は、主権が行使できなかった。

 公園の芝生には、「中国人と犬入るべからず」と言う意味を書いた札が有ったという。

ひどっ!!

じゃあ、ベルリンは? 

 アメリカイギリスフランス、ソ連の4カ国による共同統治だった。

 もっとも、アメリカイギリスフランス、の統治地区と、

 ソ連統治の地区とは、有名なベルリンの壁で分断されていた。

アア、聞いたことがある。

壁を越えようとした人が、銃撃され大勢殺されたって。

ドイツの主権が及ばなかったんだ!

あれも、国際化と言うの?

 ウン、似たような意味で、国際海峡というのもある。

津軽海峡や対馬海峡も、そうだね!

 ウーン、チョット正確ではないナー。

エー、違うの?

 典型的なのは、トルコにある、ボスポラス・ダーダネルスク海峡。

 スペインの、ジブラルタル海峡というのもそうだ。

ヘー。

 両岸が、同一国に属して、幅が領海の範囲であれば、

 本来その海峡は、領海となり、主権が及ぶ。

 ところが、両海峡は、国際条約で、外国の通行権が保証されて   いる。

 そのために、トルコは、条約で、領海に対する主権の行使が制限されいる。

 国際化というのは、実は主権が制限されると言う重大な意味もある。

よく分からないナー。

 国家の国際化と社会の国際化と言えば分かるかな?

 主権とか、政治制度が、国際化しているのと、 

 社会生活が国際化していると事の違い。

 

参政権を外国人に認めるのが、主権の国際化ということ?

地方参政権と言っても、主権の一部だ。

自分たちの主権を一部放棄することみたいだね!

 

国際化の意味が、ゴチャ混ぜ なんだ!

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さいたま市自治基本条例-10

2011/08/28 17:00

 

市民について(続き-2)

 

 事業者か????

 

事業者に対して、市民と言うこともある。

 確か、ゲゼルシャフトとゲマインシャフト、とか言ったかな。

利益追求する組織=事業者と、一般市民が

同じ土俵で、物事を考えられるだろうか?

 

九州電力の玄海原発の、やらせメール問題。

賛成派、反対派、両者とも、自分の意見が多数を占めたいのは自然だ。

だが、仕事のために・・となると、「本心に反する事もせざるを得ない。」と言うことに、

無理もないと、納得する人も多い。

 最近は、コンプライアンスとか言って結構うるさいけどね。

市民による、賛否投票となると、本心に従いやすい。

ここで、市民の定義の中に、本来の市民=住民の外に、

通勤者、通学者、事業者、その他の団体が入ったら、どうなる?

 反原発団体とか、反戦平和団体とかもあるね。

 その町に関する、利害関係が、まちまちだね。

 立場も、千差万別。

 

市長も、市民投票を、どうやるか、まだ決めてないようなことを、書いている。

 

 それなのに、自治基本条例を制定しようというのか・・・・・・

 中間報告を回覧に出して、3ヶ月ほどで、8月からは最終段階だとか・・・・・・

 回覧には大事な部分は、書いてないとか・・・・・・・

 あきれたね!!!

 

その方が、通しやすい。

 

 通ってしまえば、こっちのモノと言うことカナ!!!

市民の意見だ、と言って、市議会を押し切る。

 市議会も、なめられたモノだ。

 

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さいたま市自治基本条例 -9

2011/08/27 11:51

 

 

市民について(続き)

 

 「市民」と言う言葉だけど、いろいろな意味で

 使われているようだけど?

ウン、市民は、英語の翻訳だ。

市民革命というと、貴族王族に対するもの。

官僚吏員に対しても市民と言うこともある。

アメリカの市民権の様に、公民権という意味でも使われる。

市民投票を、考えている様だから、「公民権を有する者」

と言う意味で「市民」を考えた方がよいのではと考える。

 

 アメリカの公民権と同じような意味てっいうと・・・・・。

アメリカでは、ケネディー大統領の頃、

公民権法が問題になっていた。

あの国では、投票するためには、

選挙人名簿に登録しに行く必要があった。

ところが、人種差別で、それを妨害したり、拒否したり

と言うことがあった。

 日本では、住民登録すれば自動的に登録されるよネ。

 ソウすると、住民ではない人はどうするの?

イイ質問だ!!

そういうところは、まだ決まっていないんじゃないかナ?

私も、知らない。

 まさか、市民投票をしたければ、

 ハイ投票所へ行けばOKなんて・・・・・

 事業者は、どうするの?

 

??????

 

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さいたま市自治基本条例 -8

2011/08/22 16:48

 

 

 

 ところで、自治基本条例で、何が問題なの?

 

まず、市民の定義。

つまり、誰が市民か?というところ。

 

地方分権、地域主権、色々言われる。

中身は、主張する人によって、少し違う。

 共通に問題なの?

ウン、誰が、地域の主役かということサ。

言い換えると、誰がお客さんか?

誰だって、お客さんに、指図されたくはないダロー。

 お客様は、神様だ!ともいうよ。

ジャー、君の人生は、神様の言うとおり・・・?

 イヤ、自分で決めたいよ!

 自分の人生だもの、自分で責任を持って決める!!

他人の意見は聞かない?

 聞かなくはない。

 でも、決めるのは、自分だ!

 

ウン。

さいたま市の、政治だってそうだ。

さいたま市に住んでいるから、さいたま市民だ。

住んでいるかどうかは、住民として登録していること。

さもなければ、よそに住民登録しているか分からない。

よそから、通ってくる人は、お客さんだ。

そういった人を含めて、さいたま市民というのは、おかしい。

お客さんは、最終責任がない。

 

 住んでいる外国人は、どうなの?

国籍がない。

そもそも、日本全体の政治に口を挟む資格がない。

 でも、地方自治は、地方自治じゃないの?

 国から、与えられている権利ではないと言うひともいるけど?

 二重信託論とかいうそうだよ。

特殊な考え方をする人がいるようだ。

簡単に言うと、それぞれ主権を持つ、国と、地方とに所属する。

 連邦国家みたいだけど、違うようだね。 

 国と地方の関係は、複雑そうだね。?

 バラバラになりそう。

いっそ、独立宣言をした方が良いかも知れない。

その代わり、全部自前でやる事になる。

よその町へ行くときは、パスポートを持参する。

物資も、輸入品。

 大変だ!

だって、独立するんだろ。

 EUみたいに、自由な行き来には成らないの?

EUは、国家統合の象徴的存在だ。

国家だって、統合しているのに、自治体が、独立を主張するのかい?

 

 さいたま市内の事業者は、どうなの?

一般的に、法人には、参政権はない。

政治献金だって、問題にされている。

それに、代表者が、別に1票持つことになる。

 参政権の平等に、反するというわけか?

 

 

 

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さいたま市自治基本条例 -7

2011/08/14 16:38

 

 自治基本条例から、話が、それていない?

ちょっと、それたかな?でも、自治基本条例の話の中に、「日本一ボランティアが盛んなまちに!」とか、あっただろ。

 そんなの、有った?

詳しいやつを見ないと、見つからない。 

 

 都合が悪いところは、書かないのか! 

 

小学校正門立哨ボランティアの話も、地域から出た話ではない。一部の人が、警備員を批判したら、いきなり全市に適用しようとしてきたのさ。

PTAや、自治会へは、事前の相談は無かった。

「警察、市・区役所、PTA、交通指導員、交通安全協会、自治会、老人会、青少年育成会、などで学校安全ネットワークを作って」 という構想なのだけど、住民からでた話ではない。

上から、言ってきた話だった。

 

 住民自治とは正反対だ、

 それに、ほとんど、同じ人だね!

 

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さいたま市自治基本条例 -6

2011/08/14 16:17

 

 いろいろ、批判しているけど、批判だけ?

イヤ、朝の登校時に、交差点に立って3年程になる。

「登校指導というのだけど。」

交通指導員さんと、相談して、暴走自転車を、お巡りさんに捕まえて貰ったこともある。

一時停止しないといけない道から、飛び出して児童の列を突っ切るんだ。

 それは、危ない!

高校生だったけどネ。

たっぷり、油を絞られていた。

立ち始めて、2・3ヶ月もすると、子どもの方から、挨拶をしてくるようになった。地域ボランティアの中には、「挨拶が来ない」と教育が足りないと言う人もいる。でも、毎日、同じところに、同じ人がいるから、覚えてくれたようだ。

 なるほど、同じところに、同じ人か!

 警備だって、ソウだね。

 同じ人が警備しているから、異常が分かるし、安心感があるんだ!。

私も、そう思う。日替わりじゃ、いくら保護者でも、分からない。

 先生は、どうしているの?

月に、2回登校指導している。

前は3回だった。2割近くは、児童より遅く来る。

 エッ・・・・・

 

 

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さいたま市自治基本条例 -5

2011/08/14 15:57

 

 学校安全ネットワーク構想というのもよく分かりません。

先の「小学校正門立哨ボランティア」が実現できなかったので、意地になっているのでしょうか? 

 何でも良いから、地域の人を動員しようと言うように見えます。

教育委員会→学校長→PTAへと圧力が掛かっているのです。

決して自主的な活動ではありません。

やっていることは、地域によって、まちまちのようです。

 或る学校では、PTAが学校正門付近で、2時間下校時の交通誘導をしています。

 中には、少数の地域の方が、正門前に来てくれるところや、登下校に付き添うところも有るようです。

 校長は、「学校安全ネットワークで、安全になりました。」といいます。

 でも本当でしょうか?

PTAのPつまり保護者は、自宅付近で、子どもの、登下校を見守るのが、役割だと私は考えます。

わざわざ、学校まで来させたら、保護者が学校まで出かけている子は、誰が保護するのでしょう。

学校によっては、学童保育もあるでしょう、でも無い学校も有ります。

また、子どもだって、一人とは限りません。

下に幼い子がいる家庭もいっぱいあります。

現に、4月には、未就園児を抱えて、正門前で、交通整理をしている複数の保護者を見かけました。

就園児を抱えていたらどうするのでしょう。

これほど、仕事が増えると、PTAだって、こういう事情を考慮して、免除することは困難です。

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さいたま市自治基本条例 -4

2011/08/13 07:49

 

 

さいたま市自治基本条例について、インターネットで良く見つかるのは、民主党市会議員さんや議員団です。

 

 

 

 

 

  少しばかり検索しましたがその他の方々の意見は、よく分かりません。北区の吉田一郎市会議員の「さいたま市の自民党は外国人参政権に賛成?: You Tyube」は、動画で見つかりました。

 先日紹介した方は、問題点をいくつか指摘されていました。 

その他には、自治会への依存が増え、自治会の負担が多すぎると言う意見も聞きました。 

 自治基本条例の考え方に何遍も出てくる、市民の責務、市民の参加、市民との協働と言った言葉があります。

 具体的に何を意味するか、抽象的です。

市長の、日本一のボランティアの町というのと関わるのでしょうか。

 平成21年度末に、突如として出てきた、「小学校正門立哨ボランティア」というのもも、その一つかも知れません。

これは、その当時、8時間配備されていた小学校の警備員を、平成22年度からは、半日とし、残りの時間は地域のボランティアにさせると言うモノでした。

4時間で1,000円分のクオカードをお渡しする。

そして、平成24年度には、完全に地域のボランティアだけにする。という、構想でした。

3月に翌4月から始める、と言う性急さで、いきなり予算を削減するという乱暴さでした。

キャッチフレーズは、「地域の学校は、地域が守る。」と上から目線の言葉で、小学校PTA役員に伝えられました。

自治会へは、伝えられませんでした。

もちろん、地域やPTAからそんな声は聞こえてきません。

まるで、封建領主の、「お達し」のようでした。

猛反対に会い、学校安全ネットワーク構想に変わりました。

これなんかは、立派な住民意思の皮肉な反映でしょうか。

 

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さいたま市自治基本条例(その3)

2011/08/10 11:39

 

 

田村たくみ県議会議員のブログの一部を紹介します。

 

・・・

「要するに、市民(市民の定義自体に議論があるが!)

に市政に参加させることを規定している。

一見、良さそうな条例なのだが、ここが左翼が考える

常套手段なのだ。

そもそも、市政については代表民主制を取っていることは

言うに及ばない。

我が国の地方制度は、首長、議会共に直接選挙にて選出する

二元代表制が取られている。

よって、さいたま市も二元代表制の例に漏れず運営されている

ことが大前提である。

ここに、市民の参画を与えることには、大変な危険を伴う。

民主的正当性のない人物が、政策立案や実施、評価を

行うことになるからだ。

また、住民投票についても議会制民主主義の否定に繋がる

問題を孕んでいる。特に、市政運営に参画したがる輩には、

特定の思想をもった人物が多く感じる。そのような人物に参画

の機会(政策立案、実施、評価、情報共有など)を与えることは

、大変な問題となることは目に見えて分かるところだ!・・・」 

以上引用終わり。

 

 

この、民主的正当性のない人物とは?

1、市民の定義との関係で、さいたま市民でない人

  住民登録のない、よその町の人、あるいは、外国人 

   本来、口を出す資格がない。

 

2、 一般公募または、学識経験者と言った資格で

  出てくる人。

   これらの人は、その地位が、民主主義に基づき、    代表者となったとは認められないい。

 

と、田村たくみ さんは、言いたいのだと思う。

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